医療現場における公休と有給休暇の違い

医師や看護師などの医療従事者も医療機関などの会社組織に雇用されている労働者なので、待遇に関しては法律による保護が適用されます。有給休暇もそのひとつで、労働者の都合で特定の日を休むことができる制度です。雇い入れから6か月の時点で10日の有給休暇が付与される他、実施した日はある程度は減額されるものの給料も支払われます。特別な理由を除き、雇用者側が有給休暇の申し込みを拒否することはできません。

また、最低でも5日分は有給休暇を実施させる義務がありますが、多忙な医療機関では人手不足などの理由で有給休暇の実施を拒否する所もあります。その拒否が特別な理由に該当するかどうかはケースバイケースなので、一概に言い切ることはできません。さらに、公休と有給休暇はまったくの別物であることも併せて注意します。公休は雇用主側が定めた休日であり、医療機関の場合は休診日など感謝の受け入れを行わない日が公休扱いになるケースが多数です。また、入院患者がいる所では特定の部署ごとに異なる公休を設けることもあります。法定休日と混同されがちですが、法定休日は労働基準法で定められた「毎週1日、もしくは4週間で4日間の休み」を指します。

労働時間が1日8時間で週40時間を上限にすることが決まっているため、公休は法定休日に準拠したものになっています。労働者の権利である有給休暇とは異なる休みなので、有給休暇を実施した代わりに公休を潰す、ということはできません。