有給休暇取得は法律で定められた権利

看護師の有給休暇は、他の職種と同様に国によって規定された日数があります。有給休暇がもらえるのは勤続6ヶ月以上で、契約した労働日数の8割以上の勤務をすることが条件となっています。勤続年数半年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日と1年ごとに増えていき、6.5年以上は一律20日となります。また、有給休暇がもらえるのは正社員だけでなく、準社員やアルバイト、パートなども定められた条件を満たしていればもらえます。

しかし、病院は常に看護師不足に悩まされており、有給休暇が20日あったとしてもきちんと消化できないことが多いようです。ただし、どれだけ現場が回らないからといっても、年次10日以上の有給休暇がある人は5日以上休みをとらなければならないと法律で義務付けられています。万が一取得できない場合は、職場に罰則が与えられます。有給休暇を取らせてくれないような職場に関しては、こちらの参考サイトhttp://yukyu-happylife.comのようにそれなりの対応を取ることもできます。

一方有給休暇を自分で申請しない場合、病院によっては勝手に調整して付与することもあります。自分の希望にそった有給休暇を取得するためには、早めに有給休暇を申請しておくのが賢明です。また、病院が忙しい時期に有給休暇を取るのではなく、できるだけ忙しくない時期を狙って申請するのが良いでしょう。長期休暇をとると、気分もリフレッシュでき仕事へのモチベーションも上がります。遠慮せずに取得しましょう。